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成年後見制度を利用する必要はないのでしょうか?

現状なんとかなっていれば、成年後見制度を利用する必要はないのでしょうか?

「親族は遠方にいるけど、近所に住む知人に銀行のカードも渡して、財産の管理をしてくれているから大丈夫。」とおっしゃっている入院中の方がいました。
成年後見制度は単に財産を管理するためだけのものなので、自分は大丈夫と思われているかもしれません。
現状の問題がないように思えるからといって本当に大丈夫なのでしょうか。

成年後見制度を利用しておらず、単に口頭で頼まれて財産の管理をしているだけであれば、適正な管理が行われていないかもしれません。
また何より、ご本人の判断能力が不十分となったとき知人は財産の管理する権限がなくなってしまうかもしれません。さらに万一のことがあった場合、適正な管理と思って財産の管理をしていたとしても、相続人に責任を追及されかねません。

このようなトラブルを防ぐためにも、ご本人の状況に応じて将来のことも考え、身内や親しい友人であっても、きちんと家庭裁判所で選ばれた後見人をつけることの必要性も考えておかねばならないのではないでしょうか。

2013年04月06日(土)

成年後見人にできること、できないこと

父の認知症の症状が重くなり、一人息子が父の成年後見人になることを検討しています。
成年後見人となった息子は、父を代理してどのようなことができるようになるのでしょうか。

成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した本人のために、広い範囲の法定代理権を付与されます。
ただ、その代理権の範囲は本人の財産管理の範囲に限定されます。
具体的には預貯金、年金、不動産、株式等を管理する権限が付与されます。

では、成年後見人が代理することができないことは?

たとえば婚姻、離婚、養子縁組等の本人の身分に関する事は代理することができません。
これらは本人の意思が最も優先されるべきものだからです。

また、本人に代わって遺言書を書くということもできません。
遺言は、法律上、本人にしかできない行為とされているためです。

他にも成年後見人にできること、できないこと様々あります。
これらをよく理解した上で成年後見申立をする必要がありますね。

2013年04月03日(水)

きっちり理解してから手続きを

成年後見制度は、どのような場合に利用するものでしょうか?

「母が高齢で認知症になっているので、後見人にならないといけなんですよね。」
という質問がよくあります。近年の高齢者社会で、介護保険などの利用と同じようなイメージで後見人をつけないといけない、ということは何となく知っておられるようです。

「後見人の続きは、こうこうで、家庭裁判所へこういう書類を提出して、選任後もこういう報告が必要で、財産管理はこのようにするんですよ」と説明すると、「そんなに大変なんですか」とういう話になって「それじゃ、やめときます」となる場合が結構あります。

後見人をつけないといけないということはがある程度理解されているようですが、本当にどのような場合に後見人を選任するべきかということを、きっちり理解してから手続きをしましょう。

後見人はご本人が死亡するか、判断能力が回復するまで続きます。

2013年04月01日(月)