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成年後見制度について
成年後見制度について
判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
私たちは契約を前提とする社会に生きてます。
スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度の種類について
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度
任意後見制度
今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度
成年後見制度の種類
法定後見制度 | 任意後見制度 | |||
成年後見 | 保佐 | 補助 | 任意後見 | |
本人の判断力の程度 | お金に関する判断ができない 認知症や障がいが重いために、簡単な買い物をすることも難しく自分で判断することができない。 「自分でお金や財産を管理・処理することができない」状態。 |
お金に関する判断が著しく不十分 簡単な買い物はできるものの、財産に関する重要な判断ができない 本人にもあまり自覚がない場合が多い。 「自分でお金や財産を管理・処理するためには、常に誰かの援助が必要である」状態。 |
お金に関する判断力が不十分 ある程度の財産管理はできるが、自分で財産に関する重要な判断をするのは不安がある。 本人もそのことを自覚している場合が多い。 「自分でお金や財産を管理・処分するためには、誰かの援助が必要な場合がある」状態。 |
お金に関する判断力が十分 判断力があるうちに、将来、認知症などになってしまった時に備えて公証役場で契約をする。 判断力が不十分になってから任意後見がはじまる。(※1) |
支援者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | 任意後見人 |
監督人 (※2) |
成年後見監督人 必要に応じて選任 |
保佐監督人 必要に応じて選任 |
補助監督人 必要に応じて選任 |
任意後見監督人 必 要 |
支援者の権限 | 取消権 代理権 |
同意権・取消権 重要な法律行為(※3) 申立による(※4) 代理権 申立による |
同意権・取消権 申立による 代理権 申立による |
代理権 契約で定めた事項 |
※1
任意後見監督人が専任されてから、任意後見がはじまります。
※2
監督人は、支援者(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の事務を監督します。
※3
重要な法律行為(民法13条1項)は以下の通りです。
①元本の領収・利用 ②借財・保証 ③不動産などの重要な財産の権利の得喪 ④訴訟行為
⑤贈与・遺贈の契約、仲裁の合意 ⑥相続の承認・放棄・遺産分割 ⑦贈与・遺贈の拒絶など
⑧新築・改築増築・第修繕 ⑨特定期間を超える賃貸借
※4
申立があれば同意権、取消権の範囲を広げることができます。