コラム
成年後見制度の利用促進概略ご紹介
成年後見制度は、判断能力が不十分な人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず、まだまだ十分に利用されているとは言えない現状です。
これまで成年後見制度の充実した利用を目指して、平成29年3月24日に第一期成年後見制度利用促進基本計画(平成29年度~令和3年度)が閣議決定、令和4年3月25日に第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和8年度)が閣議決定されました。
現在は上記のとおり、第二期成年後見制度利用促進基本計画により、種々の取組が進められています。 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方は次のように厚生労働省のホームページに掲載されています。
〇地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進する。
〇成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人の地域社会への参加の実現を目指すものである。以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。
・本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。
・成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。
・成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること。任意後見制度や補助・保佐類型が利用される取組を進めること。不正防止等の方策を推進すること。
〇福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要がある。
実際に成年後見人として活動してきた専門職の視点からも、従来は財産管理や法的な目線に少々偏った運用となっていたように思います。今後は本人の自己決定権の尊重、意思決定支援・身上保護も重視した活動が我々専門職にも期待されていますので、今以上に本人に寄り添った活動を目指したいと思います。
また成年後見の制度は成年後見人となる者だけが担うものではなく、我々と自治体、福祉関係者等とが最初から最後まで緊密に連携することが非常に重要で、持続可能な地域の体制整備も必要です。
その他お伝えしたいことがまだまだありますので、今後も機会があればポイントを絞って成年後見制度利用促進の今をご紹介していきたいと思います。
厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html
成年後見制度を利用する必要はないのでしょうか?
現状なんとかなっていれば、成年後見制度を利用する必要はないのでしょうか?
「親族は遠方にいるけど、近所に住む知人に銀行のカードも渡して、財産の管理をしてくれているから大丈夫。」とおっしゃっている入院中の方がいました。
成年後見制度は単に財産を管理するためだけのものなので、自分は大丈夫と思われているかもしれません。
現状の問題がないように思えるからといって本当に大丈夫なのでしょうか。
成年後見制度を利用しておらず、単に口頭で頼まれて財産の管理をしているだけであれば、適正な管理が行われていないかもしれません。
また何より、ご本人の判断能力が不十分となったとき知人は財産の管理する権限がなくなってしまうかもしれません。さらに万一のことがあった場合、適正な管理と思って財産の管理をしていたとしても、相続人に責任を追及されかねません。
このようなトラブルを防ぐためにも、ご本人の状況に応じて将来のことも考え、身内や親しい友人であっても、きちんと家庭裁判所で選ばれた後見人をつけることの必要性も考えておかねばならないのではないでしょうか。