コラム
成年後見人にできること、できないこと
父の認知症の症状が重くなり、一人息子が父の成年後見人になることを検討しています。
成年後見人となった息子は、父を代理してどのようなことができるようになるのでしょうか。
成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した本人のために、広い範囲の法定代理権を付与されます。
ただ、その代理権の範囲は本人の財産管理の範囲に限定されます。
具体的には預貯金、年金、不動産、株式等を管理する権限が付与されます。
では、成年後見人が代理することができないことは?
たとえば婚姻、離婚、養子縁組等の本人の身分に関する事は代理することができません。
これらは本人の意思が最も優先されるべきものだからです。
また、本人に代わって遺言書を書くということもできません。
遺言は、法律上、本人にしかできない行為とされているためです。
他にも成年後見人にできること、できないこと様々あります。
これらをよく理解した上で成年後見申立をする必要がありますね。