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もっと知りたい!Q&A
成年後見制度とは何でしょうか?
認知症、知的障害、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分ではない方(以下、「本人」と言います。)について、その権利や財産を守る援助者(以下、「成年後見人等」と言います。)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
判断能力が不十分になる前は成年後見制度の利用はできないのでしょうか?万が一自分が認知症とかになったときなど、あらかじめ将来に備えておくための制度は何かありますか?
成年後見制度は、(1)法定後見制度と、(2)任意後見制度とに区分できます。判断能力が不十分になってから利用できる制度が(1)です。
将来、判断の能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくという制度が(2)です。
将来、判断の能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくという制度が(2)です。
法定後見制度の対象となるのはどんな人ですか?
法定後見制度には3類型あります。
類型ごとに、対象となる本人の判断能力のレベルは異なります。
1、後見→「判断能力が全くない方」
つまり、自分の行為の結果について合理的な判断ができず、自己の財産を管理・処分出来ない状態にある場合です。日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方です。
2、保佐→「判断能力が著しく不十分な方」
つまり、日常的に必要な買い物程度は単独で出来るものの、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為について合理的な判断ができない状況にある場合です。
3、補助→「判断能力が不十分な方」
つまり、財産の管理、処分は一応独力で出来るかもしれないが、本人の財産を守るためには、念のため、誰かに援助してもらった方がよい場合です。
類型ごとに、対象となる本人の判断能力のレベルは異なります。
1、後見→「判断能力が全くない方」
つまり、自分の行為の結果について合理的な判断ができず、自己の財産を管理・処分出来ない状態にある場合です。日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方です。
2、保佐→「判断能力が著しく不十分な方」
つまり、日常的に必要な買い物程度は単独で出来るものの、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為について合理的な判断ができない状況にある場合です。
3、補助→「判断能力が不十分な方」
つまり、財産の管理、処分は一応独力で出来るかもしれないが、本人の財産を守るためには、念のため、誰かに援助してもらった方がよい場合です。
自分自身が、法定後見制度を利用したいときや、もしくは親族等に法定後見制度を利用する必要がある人がいる場合、申立てはどこにしたらいいのでしょうか?
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
管轄がわからない場合は、最寄りの家庭裁判所に尋ねたら教えてもらえます。また、裁判所のホームページでも調べられます。
管轄がわからない場合は、最寄りの家庭裁判所に尋ねたら教えてもらえます。また、裁判所のホームページでも調べられます。
誰でも後見・保佐・補助の申立てをすることができるのですか?
後見開始・保佐開始・補助開始の申立てをすることができるのは、
1、本人
2、配偶者(本人の妻又は夫のことです。)
3、四親等内の親族(本人の親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・姪・甥・いとこ等です。)
4、市区町村長
などです。申立てをすることができる人は限定されています。
1、本人
2、配偶者(本人の妻又は夫のことです。)
3、四親等内の親族(本人の親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・姪・甥・いとこ等です。)
4、市区町村長
などです。申立てをすることができる人は限定されています。
申立てはどのようにしたらいいのでしょうか?
申立ては、通常、申立人が、家庭裁判所に申立書を提出してします。
申立書は、家庭裁判所にありますので、用紙の交付を受けて、所要の事項を記入して作成します。裁判所のホームページからも取り寄せることができます。申立書の書き方が分からない場合や、添付書類として何が必要か分からない、といった場合には家庭裁判所の家事相談を利用したり、最寄りの弁護士や司法書士に相談したりすることも可能です(但し、通常、弁護士や司法書士の相談料がかかりますので、あらかじめご確認下さい)。
申立書は、家庭裁判所にありますので、用紙の交付を受けて、所要の事項を記入して作成します。裁判所のホームページからも取り寄せることができます。申立書の書き方が分からない場合や、添付書類として何が必要か分からない、といった場合には家庭裁判所の家事相談を利用したり、最寄りの弁護士や司法書士に相談したりすることも可能です(但し、通常、弁護士や司法書士の相談料がかかりますので、あらかじめご確認下さい)。
申立てをするには費用はどれくらいかかるのでしょうか?
申立てに必要な費用は、およそ以下のとおりです。
申立てに必要な費用は、原則として申立人が負担します。
申立手数料→1件につき、収入印紙800円分
登記手数料→収入印紙2600円分
郵便切手→額・内訳については、家庭裁判所によってことなりますので、申立前にご確認下さい。
申立書に添付する戸籍謄本などの書類取り寄せ費用
鑑定料→およそ5~10万円程度のことが多いです。事案により異なります。但し、鑑定が行われない場合もあり、その場合は、この鑑定料の負担は必要ございません。
書類作成を弁護士や司法書士に依頼される場合には、その報酬・費用が別途かかります。
申立てに必要な費用は、原則として申立人が負担します。
申立手数料→1件につき、収入印紙800円分
登記手数料→収入印紙2600円分
郵便切手→額・内訳については、家庭裁判所によってことなりますので、申立前にご確認下さい。
申立書に添付する戸籍謄本などの書類取り寄せ費用
鑑定料→およそ5~10万円程度のことが多いです。事案により異なります。但し、鑑定が行われない場合もあり、その場合は、この鑑定料の負担は必要ございません。
書類作成を弁護士や司法書士に依頼される場合には、その報酬・費用が別途かかります。
鑑定とは何ですか?
先のQ&Aにあるように、法定後見制度には3類型あります。
類型ごとに成年後見人等に与えられる権限は異なり、また、類型ごとに本人の資格などの制限(例えば、選挙権の有無や公務員の地位を喪失することになるかなど)に、差がございます。そのため、本人の判断能力の程度が3類型のどの類型にあたるかを家庭裁判所が最終判断するにあたり、医学的にも十分確認する必要があるので、医師による鑑定を行うことがあるのです。
類型ごとに成年後見人等に与えられる権限は異なり、また、類型ごとに本人の資格などの制限(例えば、選挙権の有無や公務員の地位を喪失することになるかなど)に、差がございます。そのため、本人の判断能力の程度が3類型のどの類型にあたるかを家庭裁判所が最終判断するにあたり、医学的にも十分確認する必要があるので、医師による鑑定を行うことがあるのです。
後見等開始の申立をしてから、実際に成年後見人等が就任するまでに、どれくらいの時間がかかりますか?
事案により異なりますが、必要な書類がすべて整っている標準的なケースで、かつ、家庭裁判所による調査等に困難がなければ、申立から1~2か月程度で、後見等開始の審判が出ます。鑑定を行う場合は、そのための期間分だけさらに延びます。そして、その審判書謄本を成年後見人等が受領してから2週間経過後に、審判が確定します。
成年後見人等に、本人の親族などの本人の周りの者がなることは可能ですか?
家庭裁判所の裁量により成年後見人等が選任されますので、たとえ申立ての際、本人の親族などを成年後見人等候補者として挙げておいたとしても、必ずその候補者が選任されるとは限りません。例えば、親族間に争いがある場合や、本人の入所先施設の職員等の本人と利益が相対立する関係にある場合など、事案によっては、親族等の成年後見人等に就くことがふさわしくない場合などには、裁判所の判断により、弁護士や司法書士など(いわゆる専門職後見人)が選任されることもあります。
成年後見人等が就いた場合、他人に知れることになるのでしょうか?
後見開始等の審判がおりて、審判が確定したら、家庭裁判所が東京法務局に後見登記というものを依頼し、同登記がなされることになります。この後見登記の内容は、登記事項証明書を交付申請すれば確認できます。但し、この後見登記事項証明書の交付申請が出来る者は、本人や成年後見人等、本人の四親等内の親族などに限られており、プライバシー保護にも十分配慮されております。なお、この登記事項証明書には、後見開始の審判の事件の表示、確定日、成年被後見人等の氏名・住所・本籍・生年月日、成年後見人等の氏名・住所などが記載されています。
成年後見人等が就いた場合、まず何をする必要があるのでしょうか?
後見開始等の審判が確定した後、1か月以内に本人の財産状況を調査して、財産目録・収支目録を作成して、就任報告書とともに家庭裁判所に提出する必要があります。
成年後見人等は家庭裁判所に対し、就任後、何か提出する書類などはありますか?
成年後見人等の重要な義務として、家庭裁判所への報告義務というものがあります。
前のQ記載の就任報告以降は、定期的な報告として、おおむね半年から1年に1回、家庭裁判所の指示に従って、報告をする必要があります。その定期的な報告にあたり、どのような準備が必要であるかは、家庭裁判所からの指示によって異なりますが、財産管理面では、財産の動きや収支を明らかにできるように、例えば、金銭出納帳や通帳の記帳、請求書や領収書などの保管はきちんとしておく必要があります。また、身上監護面では、本人の治療や介護、生活状況について、成年後見人等として、いつ何を行ったか、本人にどのような変化があったか等、後見人日誌をつけておく必要があるでしょう。
前のQ記載の就任報告以降は、定期的な報告として、おおむね半年から1年に1回、家庭裁判所の指示に従って、報告をする必要があります。その定期的な報告にあたり、どのような準備が必要であるかは、家庭裁判所からの指示によって異なりますが、財産管理面では、財産の動きや収支を明らかにできるように、例えば、金銭出納帳や通帳の記帳、請求書や領収書などの保管はきちんとしておく必要があります。また、身上監護面では、本人の治療や介護、生活状況について、成年後見人等として、いつ何を行ったか、本人にどのような変化があったか等、後見人日誌をつけておく必要があるでしょう。
成年後見が開始した後、本人の所有している自宅を売却して、有料老人ホームへ入所させようと考えています。どうすればよいでしょうか?
成年被後見人の立場としては、この方針が本人にとって、真に有益あるいは必要なことかを検討し直す必要があります。そして、本人の居住用不動産の処分は、家庭裁判所の許可が必要です。許可があってはじめて可能となります。これは、自宅を処分して生活の本拠を変更することが、本人に重大な影響を及ぼす可能性があることを配慮した結果なのです。ですから、許可申立ての際も、売却等の必要性について、必要かつ十分に書き込むことが求められます。
弁護士や司法書士が成年後見人等に就いた場合、報酬や費用の支払いはどうなるのでしょうか。
家庭裁判所は、成年後見人等及び本人の資力その他の事情によって、本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができる、と規定されています。具体的には、成年後見人等が家庭裁判所に対し、報酬付与の審判の申立てをし、その申立てを受けて、家庭裁判所が報酬の付与の可否及び金額を決定することになります。この審判なしに成年後見人等が本人の財産から報酬を得ることはできません。
成年後見人等が後見等の業務をするにあたり、郵便切手などの通信費や交通費など、実費がかかることは大いにあると思うのですが、本人の財産から実費の精算は可能でしょうか。
後見事務を行うために必要な費用は、報酬ではないので、家庭裁判所の審判を得ることなく、本人の財産の中から支出して構いません。成年後見人等が立替払いした場合にも求償できると解されております。但し、例えば、交通費といっても、緊急の場合でもないのにタクシー移動した場合など、一般論として、後見事務に必要な費用であるとはいえない場合には、本人の財産の中から当然に支出することはできません。
また、成年後見人等がマイカーを使って後見業務を行った分のガソリン代など、実費の計算が難しい場合などは、きちんと事前に家庭裁判所に精算方法について案を示して、精算方法に問題がないか、協議又は相談をしておいた方がよいでしょう。
成年後見人等に就いた後、仕事が忙しくなったり、病気になったりした場合、成年後見人等を辞任することはできますか?
成年後見人等は、「正当な事由」のあるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。この「正当な事由」の有無は、具体的事情ごとに判断されますが、例えば、成年後見人等自身が高齢となったり、疾病にかかったり、遠隔地に住むことになったなど、本人の保護につき必要な配慮をなし得ないようになった場合には、これにあたると解されています。なお、辞任により新たに成年後見人等を選任する必要が生じたときは、その成年後見人等は、遅滞なく新たな成年後見人等の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
成年後見人を辞めさせたい事情が生じた場合、解任することは可能でしょうか?
成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる、と規定されております。例えば、成年後見人等による本人の財産の使い込みや、実体と異なる本人の生活費の過大計上等が発覚した場合、成年後見人等としての権限濫用がある場合や家庭裁判所への後見事務の報告を行わなかった場合、成年後見人等が高齢・疾病等の理由で職務の遂行に耐えられなくなった場合、などが挙げられます。
任意後見契約はどのように締結するのでしょうか?
任意後見契約は、公正証書をもって締結することが必要です。
公正証書とは、公証人が法律行為その他私権に関する事実について作成する証書です。
任意後見契約の契約類型としては、以下の3類型があります。それぞれに特徴があり、必要に応じて一番適した類型を選択します。
1、将来型:将来本人の能力が低下したときに任意後見監督人の選任の申立てをして任意後見人になる型
2、移行型:契約当初は委任契約に基づく代理人(任意代理)として本人のための事務を執り行い、本人の能力が低下したときは、任意後見監督人の選任の申立てをして、任意後見人に就任する型
3、即効型:契約時には本人の能力が低下し始めており、契約締結と同時に任意後見監督人の選任申立てをして、すぐに任意後見人になる型
公正証書とは、公証人が法律行為その他私権に関する事実について作成する証書です。
任意後見契約の契約類型としては、以下の3類型があります。それぞれに特徴があり、必要に応じて一番適した類型を選択します。
1、将来型:将来本人の能力が低下したときに任意後見監督人の選任の申立てをして任意後見人になる型
2、移行型:契約当初は委任契約に基づく代理人(任意代理)として本人のための事務を執り行い、本人の能力が低下したときは、任意後見監督人の選任の申立てをして、任意後見人に就任する型
3、即効型:契約時には本人の能力が低下し始めており、契約締結と同時に任意後見監督人の選任申立てをして、すぐに任意後見人になる型
任意後見人の権限はどのような権限となるのでしょうか?
任意後見契約締結の際は、任意後見人に与える代理権の範囲を明確にしておく必要があります。
この代理権の範囲を取り決めするために、代理権目録というものを作成する必要があります。裏返すと、任意後見人は、代理権目録に記載のない事項についてはまったく何の権限もないことになります。
この代理権の範囲を取り決めするために、代理権目録というものを作成する必要があります。裏返すと、任意後見人は、代理権目録に記載のない事項についてはまったく何の権限もないことになります。
任意後見人として代理権を行使することができるようになるのは、いつからですか?
任意後見契約は、「任意後見監督人」が選任されたときから効力を生じます。
本人の事理弁識能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見契約が発効することになります。
本人の事理弁識能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見契約が発効することになります。
任意後見契約を締結することを考えていますが、任意後見契約の中で代理権を付与する権限のうち、任意後見監督人が選任され任意後見契約が発効される前の、任意後見契約締結の段階から、いくつか代理でしてもらえるような契約にはできませんか?
任意後見契約は、あくまで任意後見監督人が選任されたときから効力を生じる旨の定めのある契約ですので、代理権目録記載の権限のうち、いくつかのみ先に効力を生じさせるということはできません。ただ、「任意代理契約」という契約をあわせて締結することは可能です。この契約により、任意後見契約が発効する前でも、任意代理契約の中で代理権を付与された事項について、受任者は代理人として行為することができることになります。このパターンは、先のQで説明しております、いわゆる『移行型』にあたります。