成年後見制度とは?
私たちは契約を前提とする社会に生きています。
『お店で商品を買う』という日常的なことも、実は契約です。
『お店で商品を買う』こと以外にも、例えば、不動産や預貯金などの財産管理に関する契約や、介護サービスの利用や施設への入所に関する契約など、生活のなかで契約をする場面があります。

契約をするためには、結果を予想する判断能力が必要となりますが、判断能力が十分ではない場合、自分にとって不利益な契約を結んでしまい、その結果、悪徳商法の被害にあうこともあります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分なため、財産の管理や日常生活等に支障がある方(ここでは、「本人」といいます。)について、本人に代わって契約を結んだり、財産を管理したりする人を選んで、本人の権利を守り、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度の基本理念
成年後見制度は、「ノーマライゼーション」、「自己決定権の尊重」、「身上保護の重視」などの基本理念のうえに構築されています。
(「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第3条第1項)
障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指すという考え方
本人の意思決定を支援し、本人が決めたことを尊重しようという考え方
財産管理だけでなく、本人の生活や健康、療養等に関する支援も重視するという考え方
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

既に判断能力が不十分な本人に対して、家庭裁判所が、本人の支援者を選び、選ばれた支援者が、本人のために必要な契約や財産管理をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消したりして、本人を支援する制度です。

十分な判断能力がある人が、将来、自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に支援者(任意後見人)になってもらうか」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ公正証書による契約(任意後見契約)で定めておく制度です。
法定後見制度の3類型
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型が用意されています。

本人の判断能力の程度
自分の行為の結果について合理的な判断ができないのがほとんどの状態であり、契約手続きや、自己の財産の管理・処分を誰かに代わってやってもらう必要がある状態の方が対象です。

本人の判断能力の程度
日常的に必要な買い物など簡単な法律行為は一人でできるものの、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な法律行為や一部の財産の管理・処分について一人では合理的な判断ができない状態の方が対象です。

本人の判断能力の程度
通常の法律行為や財産の管理・処分はおおむね一人でできますが、一部の重要な法律行為や財産の管理・処分については、一人で行うことに不安がある状態の方が対象です。