担当している方が認知症で身寄りがありません。
(相談者 ケアマネージャー 40歳)

私が支援を担当している方に、ショートステイを利用しながら、特別養護老人ホームの空きを待っている方がいます。
この度、ようやく空きが出て、施設に入所できることになりましたが、ご本人は認知症のため、施設入所の契約をすることができません。しかも、その方は独身で、交流のある親族もおられないため、施設から求められている身元引受人や連帯保証人になってくれるような方もいません。
そのため、ご本人について、成年後見制度を利用するしかないと考えていますが、私が後見等開始の申立てをすることもできず、困っています。
ご本人に身寄りがない場合、後見等開始の申立ては、どのようにすればいいですか?
後見等開始の申立ては、制度上、ご本人でも行えますが、ご本人との意思疎通が厳しい場合は、ご本人自身での手続きは事実上困難です。
ご本人での申立てができない場合には、ご本人の四親等内の親族を探して、後見等開始の申立人になってもらうようお願いすることになります。
ご本人に四親等内の親族がいない場合や、いたとしても、後見等開始の申立てに協力してもらえない場合は、申立てを諦めるしかないのですか?
一定の要件を満たす場合には、市町村長も後見等開始の申立てをすることができます。ご本人がお住まいの市町村の担当窓口にご相談されるとよいと思います。
後見等開始の申立てができ、ご本人に、司法書士等の専門職の成年後見人等が就いた場合、その成年後見人等に、施設入所の際の身元引受人や連帯保証人になってもらえるのでしょうか?
専門職の成年後見人等は、ご本人の身元引受人や連帯保証人になることはできません。しかし、最近は、ご本人に成年後見人等が就くことで、身元引受人や連帯保証人がいなくても、入所を認めてくれる施設も多くなっています。
ご本人には、頼りになる親族がいないので、ご本人が亡くなった場合も、火葬や納骨を行ってくれる人はいないと思います。成年後見人等にこれらのことをお願いすることは可能でしょうか?
ご本人の死亡によって成年後見人等の業務は終了します。急迫の事情がある場合を除いて成年後見人等であった者に死後の事務を行う義務はなく、原則として相続人に委ねられることとなります。
ただし、成年後見人(保佐人・補助人は含まれません。)であった者は、相続人の意思に反することが明らかな場合を除き、相続人が相続財産を管理することができるときまで、一定の行為をすることが認められています。
ご本人の火葬や納骨についても、家庭裁判所の許可を得たうえで、成年後見人であった者が行うことが認められています。