お悩み別事例紹介 – 子どものことが心配

障害のある娘(50歳)の親なき後が心配です。
(相談者 母 75歳)

私には、知的障害のある娘がいます。
夫は既に他界し、今は、私と娘の二人暮らしですが、私も高齢になり、いつまで娘の世話ができるか不安です。
将来、私が病気になって倒れたときや、私が亡くなった後に、娘が生活に困らないようにしておきたいと考えています。


Q

母親の私がいなくなった後も、娘が問題なく暮らしていけるようにする方法はありませんか?

A

成年後見制度を利用する方法があります。娘様の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の開始を家庭裁判所に申し立てて、娘様の支援者として、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。

Q

成年後見人等は、どのようなことをしてくれるのですか?

A

身上保護として、娘様の生活・医療・介護などに関する契約を行ったり、財産管理として、娘様の預貯金通帳をお預かりし、必要な支払いをしてくれたりします。

Q

成年後見人等に、娘の食料品や日用品を買いに行ってもらったり、娘が外出する時に付き添ってもらったりすることはできますか?

A

成年後見人等の業務には、日用品の購入、外出時の付き添い、食事のお世話などの直接的な生活の援助(事実行為)は含まれていません。娘様に、このような支援が必要な場合は、成年後見人等は、事業所等と障害福祉サービス利用契約を締結するなどして、娘様が必要なサービスを受けられるようにします。

Q

成年後見人等になってくれるような人は、私の周りにはいないのですが、誰に頼めばいいのでしょうか?私が元気な間は、私が娘の成年後見人等になりたいと思いますが、それは認められないのでしょうか?

A

ご親族の中に、成年後見人等になってくれるような人がいない場合には、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職に成年後見人になってもらうこともできます。
最終的には家庭裁判所の判断になりますが、本ケースのような場合には、当初、お母様と専門職の2名を娘様の成年後見人等に選んでもらい、お母様がご病気などで、業務を行うことが困難になった際には、お母様は成年後見人等を辞任されて、それ以降は、専門職が一人で娘様の支援を行う、という方法も考えられます。

成年後見制度無料電話相談

(078)341-8699

受付時間:月曜~金曜 13時~16時 ※祝日・年末年始・お盆期間をのぞきます ※諸事情により臨時休止とすることがあります
※相談員への転送電話となります

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