お悩み別事例紹介 – 今の自分自身が心配

最近、物忘れがひどくなって困っています・・・。
(相談者 本人 75歳)

物忘れがひどい

一人暮らしの私も後期高齢者になりました。親しい身寄りもない代わり、自由気ままに生きてきたのですが、この頃、物忘れがひどくなって困っています。
この前も、キャッシュカードの暗証番号を忘れてお金をおろせず、必要な支払いが遅れてしまったり、テレビの通販番組で、気に入った商品を注文したら、後になって、つい先日も同じ商品を購入していたことに気づいたり・・・。
これからも一人暮らしを続けていきたいと思っていますが、少し不安になってきました。


Q

私のように、物忘れがひどくなってきて、日々の生活に不安を感じている高齢者が利用できる制度はありますか?

A

成年後見制度を利用されてはいかがでしょうか?
成年後見制度を利用することで、支援者が、ご本人のお金をきちんと管理して、ご本人のために必要な支払いをしてくれたり、ご本人がした不利益な法律行為を、後から取り消してくれたりします。

Q

私が成年後見制度を利用するにはどうすればいいですか?

A

成年後見制度を利用するには、ご本人やご本人の四親等内の親族などが、家庭裁判所に対し、ご本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の開始を申し立てる必要があります。
ご本人の判断能力の程度によりますが、本ケースのように、ご本人に一定の判断能力が認められるような場合(保佐もしくは補助に相当する場合)には、ご本人が申立人となって、ご自身に対する保佐もしくは補助の開始の申立てをすることも可能です。

Q

今は自分でできることも多いので、支援は必要最小限でいいですし、今後も可能な限り一人暮らしを続けていきたいのですが、成年後見制度を利用した場合でも、私の希望は聞いてもらえるのでしょうか?

A

本ケースの場合、ご本人には保佐もしくは補助が開始し、支援者として、保佐人もしくは補助人が選任される可能性が高いと思います。
保佐及び補助の場合には、一部の例外を除き、支援者には、ご本人が希望し、家庭裁判所が必要と認めた権限しか与えられませんので、ご本人が望まない過剰な支援を行うことはありません。
また、生活場所の決定は、ご本人にとって大変重要な問題ですので、支援者は、ご本人の意向を最大限尊重する必要があります。

Q

後見制度を利用すると、支援者に報酬を支払わなければならないそうですが、途中で、私の預貯金がなくなって、支援者の報酬を支払えない状態になってしまった場合には、どうなるのですか?

A

現在、全国の多くの市町村で、成年後見制度を利用する必要があるものの、金銭的な補助を受けなければ、同制度の利用が難しいと認められる方に対し、同制度の申立てに要する経費や、成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業(成年後見制度利用支援事業)が実施されています。
そのため、仮に、成年後見制度利用中に、相談者様の財産がなくなり、支援者の報酬が支払えないような状態になったとしても、本事業を利用することで、成年後見制度の利用を継続することができます。

成年後見制度無料電話相談

(078)341-8699

受付時間:月曜~金曜 13時~16時 ※祝日・年末年始・お盆期間をのぞきます ※諸事情により臨時休止とすることがあります
※相談員への転送電話となります

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